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「てんかん診療のお作法」


〜 てんかん診療に関して一言 〜



ヒント14:
   「脳波異常、即てんかん、ではない」


てんかんの診断は、問診(病歴の聴取、発作症状の確認等)により行われるのが基本です。
そのため、どうしても経験がものを言う世界で、時に主観的に判断しているように見える場合が出てきます。
そこで、客観性を持たせる方法として、「脳波検査」があるわけですが、いつも都合良く発作時に記録ができるわけではありませんので、脳波検査の場合も、他の臨床検査と同様、「疑陰性」と「疑陽性」とがあります。
脳波でてんかんを診断する際の疑陰性は、本当はてんかんなのに、脳波検査では「てんかんではない」という結果が出る場合で、疑陽性は、本当はてんかんではないのに、脳波検査で「てんかん」という結果が出てしまう場合です。

今回は、「疑陽性」について、お話しします。
日本神経学会のホームページで公開されています、日本神経学会治療ガイドライン、てんかん治療ガイドラインの、「発作間欠期脳波」の項(http://www.neurology-jp.org/guidelinem/neuro/tenkan/tenkan_03.pdf)には、「‥‥ 一方脳波を記録すると、今まで一度もてんかんを発症してない人の1.8〜4%にてんかん様異常波型はみられるとされている」と記載されています。
また、マッテスというドイツのてんかん専門医が書かれた教科書では、「約5%」とされています。

解説しますと、
てんかんでない人でも、脳波検査を受けられると、発作間歇時脳波(非発作時脳波)で、約2〜5%にてんかん性異常波が認められる、ということです。
てんかんは、100〜200人に1人の割合で見られる病気と言われています。
これらの数字を大雑把に比較しますと、発作の既往がある・なしに関係なく、
200人に、脳波検査を受けていただいた場合、4〜10人にてんかん性異常波が認められますが、実際のてんかん患者さんは、そのうち1〜2人にすぎない、ということです。
発作間歇時脳波所見だけで、てんかんを診断しようとしますと、最小で2倍、最大で10倍に、てんかん患者さんを増やしてしまうことになります。

脳波に異常があっても、それが発作間歇時脳波所見であれば、てんかんではない可能性も充分あり得る、ということです。
過剰診断を避けるために、「脳波異常、即てんかん、ではない」ということを常に頭に置いて、てんかん診断に当たっては、脳波所見だけではなく、臨床情報(発作症状や発作経過など)すべてを、主治医の先生に包括的に検討してもらうことが重要だと思います。


この項終了

平成19年7月7日(土):公開

岐阜のてんかん専門クリニック、なかむらクリニック:提供



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